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賃貸住宅の「家財保険」、どこまで補償される?

― 火災だけではない、入居者様を守る大切な備え ―

賃貸住宅へ入居するとき、多くの方が「火災保険」や「家財保険」への加入を求められます。

しかし、

「火事になったときだけ使う保険ですよね?」

「大家さんが建物の保険に入っているなら、自分は必要ないのでは?」

「水漏れで下の部屋を濡らしたときも使えるの?」

と、補償内容を詳しく知らないまま加入している方も少なくありません。

実は、賃貸住宅向けの保険には、

自分の家財を守る補償
大家さんへの賠償に備える補償
第三者への賠償に備える補償

など、役割の違う補償が組み合わされています。

商品によって内容は異なりますが、今回は一般的な賃貸住宅向け保険について実際に起こりやすいケースを交えながらご説明します。

まず知っておきたい「3つの補償」

賃貸住宅向けの保険では、大きく分けて次の3つを確認しておくと分かりやすくなります。

1.家財保険

入居者様自身が所有している家具、家電、衣類などに損害が発生した場合の補償です。

2.借家人賠償責任

入居者様の責任によって、借りている部屋そのものに損害を与え、大家さんに対して法律上の賠償責任を負った場合の補償です。

3.個人賠償責任

水漏れなどによって階下の住人の家具を壊したり、日常生活の中で他人にけがをさせたりした場合の補償です。

日本損害保険協会も、賃貸住宅では「借家人賠償責任」と「個人賠償責任」は補償する相手や対象が異なるため、双方を備えておくことが安心につながると説明しています。

ここを理解すると、家財保険の全体像がかなり分かりやすくなります。

ケース1: 自分の部屋から火事を出してしまった

例えば、調理中に火が燃え移り、自室の壁や床、キッチンなどを焼いてしまったとします。

この場合、

自分の家具や家電

→家財保険

大家さん所有の壁・床・設備

→借家人賠償責任

というように、補償する部分が分かれます。

賃貸住宅では、建物そのものは大家さんの所有物です。

大家さんが建物の火災保険に加入していたとしても、

入居者様自身の家具や家電まで大家さんの保険で補償されるわけではありません。

自分の家財を守るためには、入居者様自身が家財保険に加入しておく必要があります。

また、「火事なら失火責任法があるから、大家さんへ賠償しなくてもよいのでは?」

と思われることがあります。

しかし賃貸住宅では、借主には借りた部屋を返還する契約上の義務があります。

そのため、自分の責任による火災などで借りた部屋を損傷した場合、大家さんに対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負う場合があります。

このような場合に備えるのが、借家人賠償責任です。

ケース2 洗濯機のホースが外れ、下の部屋まで水漏れした

賃貸住宅で比較的よくある事故です。

洗濯機の給水ホースが外れたり、排水ホースが抜けたりして大量の水が流れた場合、

自分の部屋の床や壁

→借家人賠償責任など

自分の家具や家電

→家財保険

下の部屋の家具・家電

→個人賠償責任

というように、補償が分かれることがあります。

日本損害保険協会も、水漏れによって階下の住人の家財に損害を与えたケースを、

個人賠償責任保険が役立つ代表例として挙げています。

ここで大切なのは、

「水漏れなら全部同じ保険で出る」とは限らない

ということです。

誰の物が壊れたのか、誰に対して賠償責任があるのかによって、使う補償が変わります。

ケース3 上の部屋から水が漏れて、自分の家具が濡れた

今度は自分に責任がないケースです。

例えば上階の給排水設備の事故や、上階入居者の水漏れによって、

  • テレビ
  • ベッド
  • 洋服
  • カーペット
  • パソコン

などが濡れてしまった場合です。

このような「給排水設備の事故などによる水濡れ」は、家財保険の補償対象となる商品があります。

日本損害保険協会でも、住宅総合型の火災保険では給排水設備の事故などによる水濡れが補償対象となるケースを紹介しています。

もちろん、事故原因となった方へ損害賠償請求できる場合もあります。

ただし、誰の責任かを調査するまで時間がかかることがあります。

そのため、まず自分の保険会社へ事故報告をして相談することも大切です。

ケース4 空き巣に入られ、家財を盗まれた

例えば、

  • テレビ
  • パソコン
  • バッグ
  • 時計
  • 現金

などが盗まれた場合です。

家財保険の商品によっては、盗難による家財の損害が補償されます。

日本損害保険協会も、住宅総合保険では空き巣による家財の盗難などが補償される場合があると案内しています。

一方、

  • 現金
  • 貴金属
  • 宝石
  • 美術品
  • 高額な時計

などについては、補償額に上限があったり、事前に申告が必要だったりする商品があります。

高額な家財を所有している方は、加入時に確認しておくことが大切です。

また、盗難被害に遭った場合は、保険会社へ連絡する前に警察への届出が必要となることが一般的です。

ケース5 落雷でテレビやパソコンが壊れた

雷が直接家へ落ちなくても、落雷による異常電圧で家電製品が故障する場合があります。

例えば、

  • テレビ
  • パソコン
  • ルーター
  • ゲーム機
  • 家電製品

などです。

一般的な火災保険では、火災だけでなく「落雷」も基本的な補償対象の一つです。

ただし、

「電源が入らなくなった原因が本当に落雷なのか」

などについて確認が必要になることがあります。

落雷後に突然家電が故障した場合は、廃棄する前に保険会社へ相談することをおすすめします。

ケース6 台風で窓ガラスが割れ、家財が濡れた

台風や強風によって飛来物が窓ガラスへ当たり、室内に雨が入り、

  • ベッド
  • 家具
  • カーテン
  • 家電

などが濡れてしまうことがあります。

火災保険では、商品によって「風災・ひょう災・雪災」や「外部からの物体の飛来・衝突」などが補償対象になります。

ただし、自己負担額が設定されている場合や、補償範囲を限定したプランでは対象にならないことがあります。

契約内容を確認しておくことが大切です。

ケース7 豪雨で部屋が浸水し、家具や家電が使えなくなった

前回のコラムでもご紹介したように、近年は短時間の豪雨による浸水被害も増えています。

洪水や内水氾濫などによって室内へ水が入り、

  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • ベッド
  • 衣類
  • 家具

などが被害を受けた場合、火災保険の「水災補償」が付いていれば補償される場合があります。

ただし、水災はすべての火災保険に自動的についているわけではありません。

契約プランによっては水災を外しているケースもあります。

特に、

  • 1階のお部屋
  • 河川付近
  • 低地
  • 内水氾濫の可能性がある地域

にお住まいの場合は、一度契約内容を確認しておくことをおすすめします。

ケース8 地震で家具や家電が壊れた

ここは非常に大切です。

一般的な火災保険だけでは、

地震・噴火・津波を原因とする損害は原則として補償されません。

例えば、

地震で家具が倒れてテレビが壊れた。

地震によって火災が発生して家財が焼けた。

津波で家財が流された。

こうした場合に備えるには、火災保険に地震保険をセットして加入する必要があります。

賃貸住宅の場合でも、建物は大家さんの所有ですが、入居者様は自分の家財を対象として地震保険へ加入することができます。

ケース9 家具を動かしていて壁に穴を開けてしまった

最近の賃貸住宅向け保険では、補償範囲の広い商品もあります。

例えば、

「模様替え中に家具を壁へぶつけて穴を開けてしまった」

「誤って窓ガラスを割ってしまった」

などの偶然な事故について、借家人賠償責任などで補償する商品があります。実際に損保ジャパンの商品でも、家具移動時に借用戸室の壁などを破損した例が紹介されています。

ただし、すべての家財保険が「うっかり壊した事故」まで補償するわけではありません。

保険料を抑えたプランでは、破損・汚損などを対象外としているケースもあります。

契約時には補償範囲を確認しましょう。

ケース10 子どもが他人の物を壊した、自転車で人にけがをさせた

家財保険に付帯されていることが多い「個人賠償責任」は、賃貸住宅の中だけの保険ではありません。

例えば、

  • 子どもが他人の商品を壊してしまった
  • 自転車で歩行者にぶつかってけがをさせた
  • ベランダから物を落として通行人にけがをさせた
  • 水漏れで階下の家財を壊した

など、日常生活で他人へ損害を与えた場合に使える可能性があります。

日本損害保険協会も、ベランダから植木鉢を落として通行人にけがをさせたケースや、水漏れによって階下へ損害を与えたケースを、個人賠償責任保険が役立つ事例として紹介しています。

非常に役立つ補償ですが、自動車保険やクレジットカードなど、別の保険ですでに個人賠償責任に加入している場合もあります。

重複していないか、一度確認してみることをおすすめします。

「修理費用」という補償もあります

賃貸住宅向けの保険には、「修理費用」という補償が付いている商品もあります。

これは、必ずしも入居者様に法律上の賠償責任がある場合だけではなく、

盗難や外部からの物体の衝突などによって借りている部屋の窓やドアなどに損害が生じ、

賃貸借契約に基づいて入居者様が修理した場合などに、費用を補償するものです。

商品によって補償される事故や限度額は異なります。

「借家人賠償」と「修理費用」は似ているように見えますが、支払い条件が異なるため事故が発生した際には保険会社へ確認してください。

家財はいくらくらい補償を付ければよい?

「自分には高価な家具がないから、家財保険は少なくても大丈夫」

と思われることがあります。

しかし、実際に部屋の中を見渡してみると、

  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • テレビ
  • ベッド
  • テーブル
  • 電子レンジ
  • パソコン
  • 洋服
  • 靴
  • バッグ
  • 食器
  • 布団
  • カーテン

など、生活用品をすべて買い直すと意外に大きな金額になります。

家財保険は、火事で「全部なくなった場合」を考えることが重要です。

保険金額については、同等の物を新たに購入するために必要な「再調達価額」を基準とする商品もあります。

単に保険料が安いという理由だけで補償額を小さくするのではなく、自分の生活を再建するためにどのくらい必要なのかを考えて設定することが大切です。

事故が起きたら、すぐ捨てない・すぐ直さない

保険を使用する可能性がある事故が起きた場合には、まず管理会社や保険会社へ連絡してください。

そして可能であれば、

  • 被害箇所の写真
  • 部屋全体の写真
  • 壊れた家財の写真
  • メーカー
  • 型番
  • 購入時期
  • 購入金額が分かる資料

などを残しておきましょう。

特に水漏れや災害の後は、

「早く片付けたい」

という気持ちになります。

しかし、損害状況を確認する前に捨ててしまうと、保険会社が被害を確認しにくくなる場合があります。

緊急の場合を除き、まず相談してから処分することをおすすめします。

保険が使えるかどうかは、管理会社が決めるものではありません

入居者様から、

「これは保険で直せますか?」

とご相談をいただくことがあります。

管理会社でも一般的なご案内はできますが、最終的に保険金の支払い対象になるかを判断するのは保険会社です。

同じ水漏れでも、

  • 原因
  • 過失の有無
  • 契約している補償
  • 免責金額
  • 保険金額
  • 損害の程度

などによって結果は変わります。

そのため、事故が起きた際には、

「保険が使えないだろう」と自己判断して連絡しないのではなく、まず保険会社へ事故報告をする

ことをおすすめします。

更新時には保険の更新も確認しましょう

賃貸借契約を更新したものの、家財保険の更新を忘れてしまうことがあります。

保険が切れた状態で火災や水漏れが発生すると、本来保険で備えられたはずの高額な費用を自己負担しなければならない可能性があります。

賃貸借契約の更新時には、

家財保険の保険期間も一緒に確認する

習慣をつけておくと安心です。

家財保険は「大家さんのためだけの保険」ではありません

賃貸契約の際に加入を求められるため、

「大家さんや管理会社のために入る保険」

という印象を持つ方もいるかもしれません。

しかし、本来は違います。

火災によって自分の家財を失ったとき。

水漏れで下の部屋へ損害を与えたとき。

空き巣に家財を盗まれたとき。

台風や豪雨によって家財が被害を受けたとき。

こうした突然の事故から、入居者様自身の生活を守るための保険です。

特に賃貸住宅では、

自分の家財
 借りている部屋
 他人の財産

という三つの対象が関係します。

そのため、

「家財保険に入っています」

だけではなく、

家財補償はいくらあるのか。
 借家人賠償はいくらあるのか。

 個人賠償は付いているのか。

 水災は対象なのか。

 地震保険は付いているのか。

まで一度確認しておくことが大切です。

保険は、事故が起きてから加入することはできません。

普段は使わないものだからこそ、何も起きていないときに内容を確認しておく。

それも、安心して賃貸住宅で暮らしていただくための大切な備えだと考えています。

※本稿は一般的な賃貸住宅向け保険について解説したものです。補償内容、保険金額、免責金額、支払条件などは保険会社・商品・契約プランによって異なります。実際の事故については、ご加入の保険会社または保険代理店へご確認ください。

この記事を書いた人